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同一のハンコは
作れません!
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「本店と支店用に、同じ印鑑を2つ作ってくれないか?」

「はんこが古くてボロボロになってきたので、これと全く同じのをもう一つ作ってくれる?」 お客様からたまにこんな質問・要望を受けます。

お気持ちは分かります。技術的に可能な場合もあります。ですが、すみません m(_ _)m 絶対に出来ません。弊店では、認印であろうと、銀行印だろうと、実印だろうと、印影が全く同一のハンコはお作りしておりません。(書体などを似せて作るということはOKです) 同じハンコを作るというのは、理由がどうであれ、「印章の偽造」にあたります。むろん、お客様が「悪用」する意図がないのは分かっていますが、例えば以下のようなケースを想定してみて下さい。

当方で作った全く同じ銀行印(AとBとする)のうち、Bの銀行印をお客様がうっかり紛失、それが後日何者かによって悪用され、預金が引き出されてしまったとします。さあ大変。当然、警察はなぜ預金が勝手に引き出されてしまったのか調べるでしょう。でも被害者本人の手元にはチャンと登録印鑑(A)はあります。「どういうことだ」ということでさらに調べると、近所のハンコ屋に同じ印鑑を二つ作ってもらった事が判明。けしからんハンコ屋だ!ということになってしまいます。また、そもそもお客様にとっても、印鑑を二つ作らなければ防げた被害だったかも知れないのです。

印章はこの世の中にたった一つしかないから意味があり、その役目を果たすことが出来るのです。

余談ですが、十両盗めば死罪を言い渡された江戸時代、印章の偽造についても「引廻しの上獄門」だったそうです!(゚O゚)! 昔から重い罪だったんですね。なお現在の印章偽造に関する刑法についてご興味があれば、私の別の記事−「第四回 刑法第19章−印章偽造の罪」をご参照下さい。

文責:スタンプリント店主



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