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刑法第19章
印章偽造の罪
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印章に関する刑法について調べてみました。私のような印章を扱うものにとって、知っておかなければならない法律であると認識いたしました。

刑法第164条-(御璽偽造及び不正使用等)
第1項.行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
第2項.御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。

刑法第165条-(公印偽造及び不正使用等)
第1項.行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第2項.公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

刑法第166条-(公記号偽造及び不正使用等)
第1項.行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
第2項.公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。

刑法第167条-(私印偽造及び不正使用等)
第1項.行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
第2項.他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

刑法第168条-(未遂罪)
第1項.第164条第2項、第165条第2項、第166第2項及び前条第2項の罪の未遂は、罰する。

印鑑は「その人」や「その組織」を表す、ただ一つの大事なものですから、正しく使わなければなりません。私も改めて肝に銘じたいと思います。

文責:スタンプリント店主



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